事件番号 | 平成28(行ウ)176 |
---|---|
事件名 | 措置入院処分の取消し請求事件 |
裁判年月日 | 平成29年2月7日 |
法廷名 | 東京地方裁判所 |
判示事項 | 入院措置が解除された後における措置入院決定の取消しを求める訴えの利益 |
裁判要旨 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律29条1項による措置入院決定を受けた者の入院措置が解除された後においても,当該措置入院決定の取消しを求める訴えの利益は失われない。 |
裁判日:西暦 | 2017-02-07 |
情報公開日 | 2017-10-19 08:11:16 |
平成28年(行ウ)第176号 措置入院処分の取消し請求事件 主文1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事 第1 1実及び理由 当事者の求めた裁判 請求の趣旨 処分行政庁が平成27年10月28日付けで原告に対してした措置入院決定を取り消す。 2 請求の趣旨に対する答弁 (1) 本案前の答弁 本件訴えを却下する。 (2) 本案の答弁 主文と同旨 第2 事案の概要 本件は,原告が,処分行政庁から,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下法という。 )29条1項に基づき措置入院決定を受けたのに対し, 同決定の取消しを求める事案である。 1 関係法令の定め 本件に関係する法及び東京都精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(昭和40年東京都規則204号。以下都施行細則という。 )の定め は,別紙関係法令の定め記載のとおりである(乙14。同別紙において定義した略語は,以下の本文においても用いることとする。。 ) 2 前提事実(証拠等を掲げていない事実は当事者間に争いがない。 ) (1)ア 警視庁代々木警察署警察官は, 平成27年10月28日, 処分行政庁に 対し,原告について法23条の通報をした(乙3) 。 イ 平成27年10月28日に原告の診察をした指定医は,原告が統合失調質パーソナリティ障害(ICDカテゴリーF60.1)であり,入院措置を要すると判定し,同様に原告の診察をした別の指定医(以下,上記の指定医と併せて本件各指定医という。 )は,原告が破瓜型統合失調症(I CDカテゴリーF20.1)であり,入院措置を要すると判定した(乙4の1・2) 。 ウ 処分行政庁は,平成27年10月28日,法29条1項に基づき,原告を措置入院させる旨の決定(以下本件決定という。 )をし,その旨原告 に通知し,原告を医療法人社団A1病院(以下A1病院という。 )に入 院させた(甲1,乙1,弁論の全趣旨) 。 (2)ア A1病院管理者は, 平成27年11月18日付けで, 処分行政庁に対し, 法29条の5に基づき,原告の措置症状が消退した旨を届け出た(乙5)。 イ 処分行政庁は, 平成27年11月24日, 法29条の4第1項に基づき, 原告に係る入院措置を同年12月1日をもって解除することとし(以下,この解除を本件解除という。,原告は,同日,A1病院を退院した(甲) 3,乙2,弁論の全趣旨) 。 (3) 3 原告は,平成28年4月28日,本件訴えを提起した(顕著な事実)。 争点 (1) (2) 4 本件決定の取消しを求める訴えの利益が消滅したか否か。 本件決定の適法性 当事者の主張 (1) 争点(1)(訴えの利益の有無)について (原告の主張) 本件決定を取り消し,原告が社会復帰し,将来の不安をなくし,名誉を回復することを求める。原告は,病歴や通院歴もないのに,本件決定を受け,精神的に苦痛を味わったので,本件決定の取消しを求める。 (被告の主張) ア 本件解除により,本件決定の法的効果は既に消滅し,また,入院措置を受けた者について,そのことを理由に不利益に取り扱うことを定めた規定もない。 イ(ア) 法31条は,措置入院により要した費用は,措置入院によらなかっ たとしても,入院させた精神障害者にとって必要な医療費であることから,衡平の原理の観点から,その負担を求めることができる旨定めたもので, 措置入院により入院させた精神障害者又はその扶養義務者に対し,不利益を強いるという性格のものではない。 (イ) また,措置入院に係る費用の徴収については,将来徴収手続が進め られた段階で,措置入院に係る処分の違法性を主張して争えば足りる。(ウ) 被告においては,都施行細則の定めに従い,措置入院患者並びにそ の配偶者及び当該患者と生計を一にする絶対的扶養義務者の前年分の所得税額の合計額が147万円を超える場合には,措置入院患者又はその扶養義務者に対し負担を求めることとし,実務上,費用徴収に当たっては,措置入院費負担金徴収の決定通知書及び納入通知書を送付し,納付のお願いをすることとしており,当該通知等に不服申立てについての教示文は付していない。 原告は,原告の両親であるA2(以下原告父という。,A3(以 ) 下原告母という。,原告の姉のA4との四人暮らしで,原告父の受) 給する公的年金で生活しており,原告及び原告と生計を一にする絶対的扶養義務者である同居の親族の所得税額は147万円以下であり,都施行細則2条1項は,この場合の費用徴収月額は0円と定めているから,原告及びその扶養義務者に対し,本件決定に係る措置入院費用の全部又は一部について徴収手続がとられる可能性は存在しない。 (エ) したがって,本件においては,法31条が適用されることはなく, 同条の規定の存在をもって,原告が本件決定の取消しを求める訴えにより回復すべき法律上の利益を有することの根拠とすることはできない。ウ (2) 以上のとおり,本件訴えは,訴えの利益を欠く。 争点(2)(本件決定の適法性)について (被告の主張) 本件各指定医は,原告が統合失調質パーソナリティ障害,破瓜型統合失調症として精神障害者であると判断している。また,原告は,高齢の原告母の健康状態を心配した渋谷区福祉部職員に対して,拒絶的,易怒的な態度をとったことや,原告母に対して,渋谷区が虐待と認定する対応をしたことがあった。さらに,本件各指定医は,原告の精神症状として,易怒性・被刺激性亢進,衝動行為,興奮を挙げ,原告の状態像を統合失調症圏等の精神障害を原因とする精神運動興奮状態と判断している。 本件各指定医は,以上の各点から,原告が暴行により同居の家族等,他の者の身体等又は社会的法益等に害を及ぼす行為を引き起こすおそれがあると認めたのであり,その判定に不合理な点はなく,法29条1項所定の要件を満たす。したがって,本件決定は適法である。 (原告の主張) 原告は,これまで,家族や他人を怪我させたり,虐待したり,暴力を振るったり,暴言を吐いたりしたことはなく,自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれはなく,本件決定は違法である。 第3 1 当裁判所の判断 争点(1)(訴えの利益の有無)について (1) 取消訴訟の目的は,違法な行政庁の処分がされ,そのために個人の権利 ないし法律上保護されている利益が侵害されている場合に,その個人の訴えに基づいて処分を取り消し,その判決の効果によって上記権利ないし法律上保護されている利益に対する侵害状態を解消させることにある。そうすると,処分の本来的な効果が消滅したとしても,法律上,一定の処分を受けた事実があることが,将来,別の処分等をする場合の要件(加重要件を含む。)とされているなど,ある処分がされたことを理由として法律上の不利益を受ける場合には,なおその処分の取消しを求める法律上の利益があるというべきであり,行政事件訴訟法9条1項かっこ書の規定はこの趣旨を明らかにしたものということができる。 (2)ア これを法29条1項に基づく措置入院決定(以下,単に措置入院決定という。)についてみると,同決定の本来的な効果は,対象者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることであり,法29条の4第1項に基づき措置入院者が退院させられた場合には,措置入院決定の本来的な効果は消滅する。 イ もっとも,法31条は,都道府県知事は,法29条1項及び法29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者(以下当該精神障害者等という。 )が入院に要する費用(以下入院費用 という。 )を負担することができると認めたときは,その費用の全部又は 一部を徴収することができる旨規定しており,措置入院決定を受けた者が退院させられた場合においても,当該精神障害者等は入院費用の徴収を受け得るものである。 そして,証拠(乙15,16)及び弁論の全趣旨によれば,処分行政庁においては,入院費用の徴収に当たっては,措置入院費負担金徴収の決定通知書及び納入通知書を送付する扱いとしていることが認められるところ,法31条が,都道府県知事が当該精神障害者等から入院費用の全部又は一部を徴収することができると規定する以上は,少なくとも,当該精神障害者等が上記決定通知書及び納入通知書の送付を受けるなどした場合には,当該入院費用の支払義務を負うと解するのが相当である。法には,入院費用について地方税の滞納処分の例により徴収することができる旨の規定はないものの,行政事件訴訟を含む民事訴訟及び民事執行の手続に従って徴収することが排斥されるというべき根拠は見当たらない。したがって,上記決定通知書及び納入通知書の送付が任意納付を促すものにすぎないかのようにいう被告の主張は採用することができず,当該精神障害者等が入院費用の徴収を受け得ることは,法律上の不利益に当たるというべきである。 そして,法29条1項に基づく措置入院決定が取り消された場合には,当該精神障害者等に入院費用を負担させる根拠を欠くというべきであり,その場合,当該精神障害者等は,入院費用の徴収を受ける余地がないものと解される。 以上によると,措置入院決定を受けた者は,退院させられた場合においても,なお,入院費用の徴収を受け得る地位に置かれており,かかる法律上の不利益を免れるため,措置入院決定の取消しを求める利益が存するというべきである。 ウ なお,当該精神障害者等が,入院費用の徴収を受けた際に,措置入院決定が違法であると主張することは,いわゆる取消訴訟の排他的管轄に伴う遮断効などにより許されないから,入院費用の徴収について,将来徴収手続が進められた段階で,措置入院に係る処分の違法性を主張して争えば足りる旨の被告の主張を採用することはできない。 (3) 都施行細則2条1項は,東京都知事は,法31条の規定により,入院に 要した費用として別表に定める算定基準により算定した額を徴収する旨規定し,同別表は,措置入院患者並びにその配偶者及び当該患者と生計を一にする絶対的扶養義務者の前年分の所得税額を合算した額(以下合計所得税額という。)が147万円以下である場合の費用徴収月額は0円である旨 規定する。 しかし,都施行細則2条2項は,東京都知事が特別の事情があると認めたときは,同条1項の徴収額を変更し,又は徴収を猶予することができる旨規定するから,合計所得税額が147万円以下である場合でも,なお入院費用が徴収される可能性を否定することはできない。 したがって,合計所得税額が147万円以下である場合でも,このことをもって,措置入院決定の取消しを求める利益が存在しないということはできないというべきである。 (4) 以上のとおりであって, 原告が本件決定の取消しを求める利益は, 本件解 除がされた後においても,なお失われていないというべきであり,本件訴えは適法である。 2 争点(2)(本件決定の適法性)について (1) 認定事実 前提事実に加え,後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を 認めることができる。 ア 原告は,原告父(昭和5年生まれ) ,原告母(昭和7年生まれ)及び姉の A4と同居していたところ(乙11) ,東京都渋谷区職員が,平成26年1 0月頃以降,原告母の安否確認のため原告宅を訪問すると,原告がこれを拒絶し,大声を出したり物を蹴飛ばしたりすることがあった(乙4の1)。 イ 東京都渋谷区職員は,平成27年10月28日,警視庁代々木警察署警察官と共に,原告宅に立ち入ったところ,原告は,段ボールを押し付け,同職員らが自室に入室できないようにしたり, 奇声を発し, 暴れたりした。 同職員らが,原告母の健康状態を確認しようとしたところ,原告がこれを妨げたため,二,三名で制止したが,原告は,同職員及び警察官を殴った。(乙3,4の1・2) 上記警察官は,同日,処分行政庁に対し,原告について法23条の通報をした(前提事実(1)ア) 。 原告母は,同日,医療法人財団A5病院に搬送され,A6医師により,股関節骨折,高脂血症により歩行困難であると診断され,同病院に入院した(甲37,41,50,乙3,4の1) 。 ウ 本件各指定医のうち1名は,平成27年10月28日,原告の診察をしたところ,原告が猜疑的で,医師の言葉尻を捉えて不平不満を訴え反発する,自分の非は認めようとせず,一方的に自己の主張を述べる,良好な対人交流を持たず,社会的活動も行えず,生活水準の低下がうかがわれる,精神運動興奮状態にあり,このまま放置すれば自傷他害のおそれは高いなどと診断した(乙4の1) 。 本件各指定医のうちの他の1名は,同日,原告の診察をしたところ,原告は,会話はややスムーズさを欠き,同じ内容を何度も繰り返し話す場面も目立つ,今日はいきなり警察の人に取り押さえられた,自分からは暴れていないなどと事実と異なる内容を主張し,適切に状況を振り返っているとはいい難い,放置の場合に行動の予見はできないなどと診断した(乙4の2) 。 エ 原告は,平成27年10月28日,本件決定によりA1病院に入院させられたところ,入院時,精神運動興奮状態で顕著な易怒性や思路障害があり,薬物療法等を受けた(甲2,17,52,乙5) 。 (2) 検討 原告が統合失調質パーソナリティ障害ないし破瓜型統合失調症であるとし た本件各指定医の診断に不合理な点は見当たらず,原告は,本件決定時,精神障害者であったと認められる。また,認定事実イ,ウのとおり,東京都渋谷区職員らによる調査時に原告が精神的興奮状態のため暴れるなどし,同職員及び警察官を殴り(この点につき法23条通報受理書兼調査書〔乙3〕の内容に信用性を疑わせる事情はない。,本件各指定医の診察時もなお精神運) 動興奮状態にあったことにも照らせば,原告は,本件決定時,医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあったと認めるのが相当である。 原告母を虐待したことはないとか,精神病院の入通院歴がないなどとする原告の陳述書等が提出されているが(甲4ないし6,15,18,35,36,38,42) ,この点が上記判断を左右することはない。 したがって,本件決定は,適法である。 第4 結論 以上のとおり,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主 文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第2部 裁判長裁判官 林 裁判官 梶 裁判官 高俊之浦義嗣橋心平 別紙 関係法令の定め 第1 1 法 5条(定義) この法律で精神障害者とは,統合失調症,精神作用物質による急性中毒又はその依存症,知的障害,精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。 2 19条の8(指定病院) 都道府県知事は,国,都道府県並びに都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(以下国等という。)以外 の者が設置した精神科病院であって厚生労働大臣の定める基準に適合するものの全部又は一部を,その設置者の同意を得て,都道府県が設置する精神科病院に代わる施設(以下指定病院という。 )として指定することができる。 3 23条(警察官の通報) 警察官は,職務を執行するに当たり,異常な挙動その他周囲の事情から判断して,精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは,直ちに,その旨を,最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。 4 27条(申請等に基づき行われる指定医の診察等) (1) 1項 都道府県知事は,22条から前条までの規定による申請,通報又は届出の あった者について調査の上必要があると認めるときは,その指定する精神保健指定医(以下指定医という。)をして診察をさせなければならない。(2) 5 2ないし5項 〔略〕 28条の2(判定の基準) 27条1項又は2項の規定により診察をした指定医は,厚生労働大臣の定める基準に従い,当該診察をした者が精神障害者であり,かつ,医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるかどうかの判定を行わなければならない。 6 29条(都道府県知事による入院措置) (1) 1項 都道府県知事は,27条の規定による診察の結果,その診察を受けた者が精神障害者であり,かつ,医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは, その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。 (2) 2項 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには,その指定す る二人以上の指定医の診察を経て,その者が精神障害者であり,かつ,医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて,各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。 (3) 7 3及び4項 〔略〕 29条の4(入院措置の解除) (1) 1項 都道府県知事は,29条1項の規定により入院した者(以下措置入院者 という。が, ) 入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は 他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至ったときは,直ちに,その者を退院させなければならない。この場合においては,都道府県知事は,あらかじめ,その者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。 (2) 8 2項 〔略〕 29条の5 措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は,指定医による診察の結果,措置入院者が,入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至ったときは,直ちに,その旨,その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。 9 30条(費用の負担) (1) 1項 29条1項及び29条の2第1項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は,都道府県が負担する。 (2) 2項 国は,都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは,政令 の定めるところにより,その4分の3を負担する。 30条の2(他の法律による医療に関する給付との調整) 前条1項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が,健康保険法,国民健康保険法,船員保険法,労働者災害補償保険法,国家公務員共済組合法(他の法律において準用し, 又は例による場合を含む。, )地方公務員等共済組合法, 高齢者の医療の確保に関する法律又は介護保険法の規定により医療に関する給付を受けることができる者であるときは,都道府県は,その限度において,同項の規定による負担をすることを要しない。 31条(費用の徴収) 都道府県知事は,29条1項及び29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは,その費用の全部又は一部を徴収することができる。 第2 1 都施行細則 2条(費用の徴収) (1) 1項 知事は,法31条の規定により,入院に要した費用として別表に定める算 定基準により算定した額を徴収する。 (2) 2項 知事は,特別の事情があると認めたときは,前項の徴収額を変更し,又は 徴収を猶予することができる。 2 別表(2条関係) 第1 1 算定基準 法31条の規定による費用の徴収額は,月額によって決定するものとし,その額は,措置入院患者並びにその配偶者及び当該患者と生計を一にする絶対的扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹をいう。の前年分の所得税額 ) (前年分の所得税額が確定していない場合には, 前々年分の所得税額。以下同じ。 )を合算した額を基礎として,次表により算定した額とす る。 所得税額の合計額 費用徴収月額 147万円以下 0円 147万円超 2万円。ただし,措置入院に要した医療費の額から,他の法律により給付を受けることができる額 (法30条の2に規定する他の法律によ る給付の額をいう。 )を控除して得た額が2万円に満たない場合は, その額 2 月の途中で入院を開始し,又は終了する場合には,その月の費用の徴収額の算定に当たっては,日割計算をするものとし,1の表中2万円とあるのは, 2万円をその月の実日数で除して得た額に入院期間の日数を乗じて得た額と読み替えるものとする。この場合において,1円未満の端数を生じた場合には,これを切り捨てる。 以上 |